こんにちは、元店舗型現金化業者の芝 弘幸(しば ひろゆき)です。
何回か話題として取り上げていた現金化方法のキャッシュバック方式ですが、これが法律に引っかかてしまうという話を耳にしました。
そこで今回は本当にキャッシュバック方式は法律に違反しているのか一緒に確認していきましょう。
景品表示法とキャッシュバック方式
簡単にキャッシュバック方式の現金化方法にご説明いたしますと、キャッシュバック方式は現金化業者から商品を買うことで、お客様に特典として現金をプレゼントするという現金化方法です。
この現金化方法は基本的に即日中に現金化を受け取れる現金化方法となって下ります。
キャッシュバック方式について詳しく書いた記事がありますので参考にご覧ください。
【キャッシュバック方式とはどのような現金化方法なのか?】
では、この現金化にどのような法律が引っかかっているのでしょうか?
『景品表示法』という法律です。
景品を目当てとした商品の販売もしくは商品のサービスや価値を偽った情報を掲載したり商品や価格、サービスなどに嘘、偽りのある広告宣伝をする事が禁じられている、または、価値のないものを景品で価値があるように見せる販売方法の事をいいます。
この為1,000円未満の商品には200円までの景品を、1,000円以上の商品には商品の価格から最大20%までの価格の景品しか付けることができません。
簡単にまとめると「このお茶を買ったら100gの純金プレートがついてきます」というような明らかな景品を押した売り方をするのはいけません。と言うような販売方法がこの景品表示法に違反するという事です。
キャシュバック方式のどの辺りが違法なのか?
キャシュバック方式は商品を購入した事でお客様にもれなく特典が付く、という形式の現金化になります。
この『特典』が景品表示法に引っかかってしまうという事になります。
つまり「キャッシュバック方式はこの特典を餌にしてお客さんに商品を売っているという事ではないのか?」と疑問視されているという訳です。
その為、この景品表示法に違反しているというように見られてしまっているという事です。
果たして本当にそうなのでしょうか?
キャッシュバック方式は本当に法律に違反か?
確かにキャッシュバック方式の現金化方法は商品を買って付いてくる特典が、ショピング枠が現金化された現金だという事になっています。
しかし、これは物の例えでキャッシュバック方式とは文字通り『キャッシュバック』なのです。
たまに携帯ショップでも見かけたりしませんか?
今なら新規ご契約で3万円キャッシュバックなどのキャンペーンの文字を。
これはのキャンペーンは、景品表示法の「1,000円以上は20%までの価格の景品しか付けれない」の条件を遥かに守れていません。
つまりキャッシュバックは景品という扱いではなく値引きという扱いを受けるので、景品表示法はキャッシュバック方式に当てはまらないのです。
以上のことからキャッシュバック方式は違法ではないという事になりますね。